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お悩み解決 Q&A

Q.別居中の夫から生活費を請求できますか?

夫婦である以上、法律上の自分と同程度の生活を保障する義務があり、婚姻費用の分担請求権として相当額を請求することができます。
ただし、破綻の程度や、すでに別の男性と同居しているなどといった場合には減額をすることができます。

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Q.相手が離婚の際の約束を守るか心配なのですが?

離婚のときに決めた財産分与や養育費などの支払は、比較的長期間に渡ることがあるため、きちんと支払われるか不安なこともあります。
また夫婦がお互いに離婚に合意し、慰謝料など離婚条件も折り合ったという場合であっても、問題があとで蒸し返される危険があります。
そのため離婚合意書や公正証書などの書面を作成しておくことをおすすめします。

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Q.公正証書って何ですか?

公証人役場にいる「公証人」によって作成される文書です。
公正証書に記載した約束を守らなかったときは、即座に強制執行されることを受け入れる「強制執行認諾約款」を付けることが出来ます。
離婚の際に当事者間の話し合いで慰謝料や養育費などの約束をしたとき、 これを強制執行認諾約款つき公正証書にしておけば、支払が滞った時すぐに差押をすることができます。
差押の対象は預金や給与債権などが一般的です。

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Q.浮気や暴力などの理由がないときでも慰謝料はとれますか?

慰謝料というのは、法律的には不法行為(民法709条・710条)にあたるため、原則的には浮気や暴力などの不法行為があることが前提となります。

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Q.性格の不一致を理由に慰謝料を請求できますか?

慰謝料は損害賠償の意味合いを有するもので、不貞や暴力など、相手方に落ち度があることが要求されます。

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Q.慰謝料はいつまで請求できますか?

慰謝料というのは、法律的には不法行為(民法709条・710条)にあたるため、損害賠償請求権は3年間で時効にかかります。
起算日は通常、離婚した日からです。離婚してからあまり時間が経つと請求できなくなります。

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Q.財産分与はいつまで請求できますか?

当事者同士で財産分与の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所へ財産分与調停の申立てをすることが可能と定められており、 その期限は離婚の時から2年以内です。(民法768条2項但書)

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Q.夫の親族に財産分与や養育費を請求できますか?

財産分与・養育費等の問題は、当事者である夫婦間だけの問題であり、親族は全く関係がありません。
ただ当相談室のお客様の中には「お孫さんのためにというお気持ちで養育費の支払いについて責任を持ちます。」 と仰ったご祖父さまもいらっしゃいました。

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Q.離婚の話合いのとき、気をつけることはありますか?

話し合いは冷静にしましょう。また証拠はできるだけ集めておきましょう。
また、相手方名義の預貯金等も財産分与の対象となりますが、その有無と金額をあなたが証明しなければなりません。
通帳のコピーをとるなど、財産関係の資料もできるだけ集めるようにしましょう。

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Q.自分の方が不倫したのですが、離婚できますか?

配偶者の同意があれば協議離婚はもちろん可能ですが、配偶者に離婚の意思がない場合は裁判でも調停でも離婚は難しいと思われます。

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Q.料金プランの¥84000〜の“〜”はいくらになりますか?

ご依頼いただいてから、相手の不貞が発覚し、離婚協議とは別に慰謝料請求をした場合、 お互いの話し合いがまとまらずに、業務が6ヶ月以上の長期にわたった場合、 ご依頼者様のご都合で営業時間外での対応をした場合などに別途ご請求させていただきます。
また、公正証書にする場合には公証人の手数料が必要となります。
公証役場に代理で行く場合に別途費用がかかります。

料金プランについて詳しくはこちらのページをご覧ください。→